相続が発生したら、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。相続するかしないかは相続人の意思で選ぶことができます。選択肢は①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄 の三つです。今回は①の単純承認についてご説明します。

 単純承認は、相続の効果を全面的に受け入れることです。被相続人の権利義務を無限に承継することになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も承継します。一定の期間、何もアクションを起こさなければ通常はこの単純承認をしたものと扱われます。

 民法921条に法定単純承認の規定があり、次の場合は相続人は単純承認をしたものとみなされます。

  A  相続財産の全部又は一部を処分したとき

  B  熟慮期間内に、限定承認または相続の放棄をしなかったとき

  C  相続財産の全部又は一部を隠匿、消費し、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき

 Aの処分に関して、判例では「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」「被相続人の衣類であっても一般的財産的価値を有するものを他人に贈与した場合は処分に当たる」と判断しています。その他、代物弁済や債権の取り立ても処分に当たります。反対に、被相続人に相当の財産があれば葬儀費用や墓石、仏壇の購入費用を相続財産から支出しても処分に当たらないとしています。

 Bの熟慮期間は民法915条に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定していますので、基本的に三ヶ月です。前述の通り熟慮期間内に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。この期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所で延長することができます。判例では、調査を尽くしたうえでマイナスの財産は無いものと信じたため熟慮期間を経過したケースで、要素の錯誤に陥っているとし、単純承認の効果を否定した事例があります。しかしこの判決で要求される要件は厳格であるため、通常は当然に認められることではありません。相続が発生したら熟慮期間内にしっかり財産調査を行い、プラスの財産の額と借金等のマイナスの財産の額を比較して慎重に判断しましょう。