平成29年5月から法定相続情報証明制度の運用が開始されました。この制度を利用すると法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。従来は亡くなられた方の銀行口座の解約や名義変更をするためには、大量の戸籍の束を銀行の窓口に提出し、行員がコピーしたり確認したりするために長時間待つ必要がありました。「法定相続情報一覧図の写し」は戸籍の束の代わりとして使えますので、金融機関での手続きが大変スムーズになります。亡くなられた方の口座が数行に渡ってある場合は特に有益なものとなるでしょう。比較的最近始まった制度ですが、今では多くの金融機関が戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」の提示で可としています。

 「法定相続情報一覧図の写し」の交付に際し手数料はかかりません。申し出ができる人は相続人です。代理人によっても申出ができますが、代理人となれるのは法定代理人のほか、親族と資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)です。

 「法定相続情報一覧図の写し」の」取得手順は次の通りです。相続人を特定するための戸籍を収集 → 申出人が「法定相続情報一覧図の写し」を作成 → 書類一式を添え、法務局で申出(郵送でも可) → 登記官の確認後、提出した「法定相続情報一覧図の写し」に認証文が付され交付。

 このように、「法定相続情報一覧図の写し」は申出する側があらかじめ作成しておく必要があります。法務局のホームページには作成方法に関して詳しく説明がありますし、エクセル形式のサンプルも入手できますから、相続人が自ら申出することも比較的容易です。しかし、戸籍の収集は場合によっては遠方の役所に郵送で申請する必要が出ます。戸籍を読み解くには相応の知識と慣れが必要です。法務局や金融機関の窓口は平日しか開いておらず、仕事をお持ちの方には時間の制約があるでしょう。そのようなときに上記の資格者代理人に依頼するという方法は十分検討に値するのではないかと思います。

 「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるケースとして金融機関での手続きをご紹介しましたが、他にも不動産の相続登記の際にも使用できます。保険の手続きでも対応してもらえるケースが大半です。相続財産に自動車があればその手続きにも使用できます。