相続手続④

 行政書士が行う相続手続の中には金銭や有価証券以外にも不動産に関する手続もあります。具体的には ①相続人を確定する ②遺言が無い場合は各相続人の相続分を記載した遺産分割協議書を作成する です。その後司法書士に引継ぎ、登記簿上の名義変更手続をすることになります。登記手続が完了した後で、不動産に農地や山林があれば農業委員会と森林組合に対して土地の所有者が変更した旨の届出を行うことまでフォローします。

 不動産の登記に関することですが、令和6年4月1日施行の制度によって、相続登記の申請が義務化されます。それまでは相続によって新たに不動産の所有者になった方は登記の申請義務がありませんでした。そのような運営をしてきた結果、現在の登記簿を見ても所有者が分からず、不動産の売買や復旧・復興事業を進められないと言った問題が発生しています。そのような所有者不明土地の問題を防止する目的から相続登記の義務化が始まります。

 相続登記の申請義務のルールは以下の通りです。

  ① 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続をしなければならない。

  ② 遺産分割がまとまったときには、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。

 この新制度では罰則も設けられます。つまり正当な理由が無いのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を怠れば、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。ただし上記②について、遺産分割の話し合いをまとめることが困難な場合は、とりあえず「相続人申告登記」の手続をすることで義務を果たすことが出来ます。この手続は、自分が相続人であると申告して、そのことを示す戸籍を提出すれば、単独で行うことが出来ます。