被相続人による相続分の指定が無い場合には、民法900条、901条で定める相続分が適用されます。民法で定める相続分を法定相続分といいます。法定相続分は次のようになっています。
配偶者:子=1/2:1/2 配偶者:直系尊属=2/3:1/3 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4
この法定相続分を基準にして、実際には個々の事情に応じて特別受益や寄与分を考慮して計算されます。これを具体的相続分といいます。なお、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています。嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の子)の相続分は嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の子)の2分の1と定められていましたが、平成25年に最高裁判所から違憲判決が出され、平成25年9月5日以降に相続が発生したものは、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じになりました。
相続人が複数いて、そのうちの1人が相続放棄をした場合は、放棄した人は最初から相続人でなかったことになりますから、その人の法定相続分は他の相続人に均等に加算されます。
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は被代襲者が本来受けるはずであった相続分を代襲相続人の人数で分けることになります。
具体的相続分が決まれば、各相続人が持分に従い相続財産を共有することになります。そこから実際に遺産を分けるには遺産分割手続きをすることになります。