相続手続②

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の現在戸籍抄本の取得手続は、被相続人の金融機関や不動産の登記名義変更のためには欠かせない作業です。しかしこの戸籍を集めるという作業は慣れていない方にとっては煩雑で時間がかかることもあります。高齢で運転免許証を返納した方であれば役所の窓口に行くもの一苦労だと思います。

 そのようなとき、代わりに戸籍を頼める先があれば便利ではないかと思います。当事務所でも相続手続の中の一環として「各種証明書の取得代行」を業務として取り入れています。取得に係る報酬は、役所に支払う手数料とは別に一回請求する毎に1,500円(税別)にしています。

 事務所によっては「相続人の確定」という項目で数万円の設定をしていることもありますが、結局のところ相続人の人数と取得する戸籍の数によって金額は代わりますので、当事務所では業務量に応じた費用になるようにしています。

 戸籍は、その人の本籍地の役所に請求します。近場であれば直接窓口に行って請求します。遠方であれば郵送請求します。他人の戸籍を請求するには本来委任状が必要ですが、当事務所は職務上請求書を使用して請求していますので委任状無しで請求できます。開業直後の時期は、まだ職務上請求書を持っていませんでしたので、いちいち委任状をもらいながら戸籍を請求していました。しかしそれでは依頼者の方の負担にもなるし業務の効率も悪かった経験をしています。職務上請求書を使用するようになってからはスムーズに進むようになりました。一方この書類の扱いは非常に厳重にしなければいけませんので、結構気を遣います。記載の仕方にも決まりがあります。複写になっていて、1冊使い終わった後は、複写の部分をチェックされます。また定期的に倫理研修を受講する義務があります。

 被相続人の戸籍を取得したら以下の点を確認します。

  〇 前後の戸籍とつながりがあるか

  〇 婚姻関係、子供、養子の有無

  〇 出生、死亡の記載

 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば、相続人が誰なのか分かることが多いです。この後はその相続人の戸籍を現在まで追うことになります。最終的には相続人の現在戸籍抄本で相続人が存命であることを確認し、戸籍の附票で現住所を確認します。もし相続人が死亡してれば、そのことによって相続人になる人の戸籍を同様に追っていきます。