相続手続きで被相続人の戸籍を取り寄せるには、兄弟姉妹以外の相続人であれば被相続人の本籍のある役場に請求して取得することができます。その際は被相続人と親族関係にあるとの証明が必要です。この証明は戸籍によって行います。請求するときに窓口で「相続手続きに必要なので、出生から死亡までの除戸籍を全部お願いします」と言えば担当者が希望のものを用意してくれます。請求者が兄弟姉妹の場合は被相続人の戸籍が必要な理由を示して請求を行います。
請求は代理人によっても行うことができます。その際は委任状が必要です。窓口でも郵送でも請求することができます。詳細は各役場のホームページに掲載されています。料金は光市の場合は戸籍が450円、除籍が750円、戸籍の附票が200円です。役場によって若干違いがあるようです。また、郵送請求の場合は戸籍の利用目的と提出先を記載する欄があります。目的は・戸籍の届出・相続・年金手続・パスポート申請・車両登録等です。提出先は・国又は地方公共団体の機関・その他です。場合によって役場の担当者から確認の電話が入ることがあります。
郵送申請の際は手数料の支払いに定額小為替を使用します。定額小為替とは郵便局とゆうちょ銀行が発行しているもので、現金を「定額小為替証書」という証書に換えて送金するすることができる仕組みです。額面は50円 100円 150円 200円 250円 300円 350円 400円 450円 500円 750円 1000円の12種類です。どの額面の証書でも購入時に1枚につき100円の手数料がかかります。自分の請求する戸籍の費用はホームページを確認すれば分かりますが、時にはいくらかかるのか事前に正確に把握できないこともあります。そのような場合は余裕をもった金額の定額小為替を送ります。おつりが出れば戸籍と一緒に定額小為替で返してくれます。おつりとして受け取った定額小為替は郵便局かゆうちょ銀行の窓口で手続きをすることで現金化できます。なお、定額小為替には有効期間があり、発行から6ヶ月です。