普段の生活の中で戸籍に触れる機会はそれほど多くはありません。戸籍の内容が変わるタイミングも出生、結婚、離婚、子供の誕生、死亡というように限定的です。それでもこの戸籍を取り寄せて、内容を読み解かなければならない時があります。それは相続手続きをする時です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃えて、相続人を確定させます。遺言書があったとしても、遺留分を侵害していないかなどの確認は必要になるので、やはり相続人の確認作業は行います。この確認作業の結果、予期していなかった相続人が判明することもあるようです。例えは前婚の子供がいるとか、正妻以外の子供を認知していたとかいうケースです。
そして戸籍は過去に幾度も改製されています。新しい戸籍に古い戸籍の情報が全て引き継がれているわけでもないのです。また古い戸籍だと記載も手書きで、読み解くには慣れも必要になってきます。
行政書士として相続や遺言を業務として取り組むからには戸籍に関する知識は必須と考えます。大手資格予備校では戸籍に関する士業向けの口座があったくらいです(残念ながら私が受講していた時期にはありませんでした)。これから数回にわたり戸籍に関して記載していきます。