新しく戸籍が作られるのは主に以下のような場合です。

◯ 日本人同士が婚姻したとき。なお外国人と婚姻したときはその日本人が戸籍の筆頭者でない場合に限り新しく戸籍が作られます。

◯ 婚姻して氏を変えた人が離婚し、婚姻前の氏に戻るときに婚姻前の戸籍が既に除籍されていたり、その人が新しい戸籍の編製を希望したとき。

◯ 特別養子縁組の届出があったとき。一旦実の親の戸籍から除かれ、その子単独の戸籍を作ります。そこで特別養子であると分かる記載がされます。その後養親の戸籍に移りますがそこでは特別養子であることの記載はされません。

◯ 性別の変更の審判があったときに、その人の他に戸籍に在籍者があったとき。

◯ 分籍の届出があったとき。戸籍の筆頭者とその配偶者以外は、成年になれば自己を筆頭者とする戸籍を作ることができます。

◯ 無戸籍の人につき新しく戸籍を作るべきとき。徘徊をして保護された人の身元が不明な場合には仮の名前で戸籍を作ることがあります。またいわゆる離婚後300日問題で母親が出生届を出さない場合に無戸籍の子が生じます。

以上から分かるように、戸籍には個人情報が詰まっておりその取扱いには細心の注意が必要です。行政書士が使う職務上請求書も過去には不正使用があったということで、所持するにあたり倫理研修を実施したり、請求書番号を管理したりと厳格な取扱いとなっています。今後実際に使用する際には正しく使用することをしっかり意識したいと思います。