日本人と外国人が婚姻しても、外国人が日本国籍を取得することはありません。よって戸籍に記載されることもありません。でもそれでは外国人と婚姻したことが分からないので、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に「いつ、どの国籍の、誰と、婚姻し入籍したのか」が記載されます。なお、外国人配偶者の氏に変更するには、婚姻後6ヶ月以内に届け出をする必要があります。

 外国人配偶者と日本人との間に生まれた子については、出生の時に父又は母が日本国民であれば、子は当然に日本国籍となります。外国人配偶者の本国法によっては同時にその外国人の戸籍を取得することもあります。

 相続関係についてです。外国人は日本人と婚姻をしても日本国籍を取得しません。しかし相続については被相続人の本国法によるとされていますから、被相続人が日本人の場合、その配偶者である外国人は民法に沿った相続権を得ることになります。