婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子といいます。婚姻関係にない男女間に生まれた子を嫡出でない子といいます。一般には非嫡出子ともいいます。嫡出子と非嫡出子の大きな違いは、非嫡出子には父親の相続権がないということです。そのままでは父親との法的な親子関係が無いからです。非嫡出子に父親との法的な親子関係を作るためには父親に認知してもらう必要があります。その他には非嫡出子から父親に対して認知の訴えを提起する方法もあります。そのようにして認知してもらったらその旨が戸籍に記載されます。父親、子供双方の戸籍に記載されます。

 非嫡出子は母親の戸籍に入ってます。父親とは別の戸籍です。認知をしても母親と父親の戸籍が同じになるわけではありません。よって父親の戸籍をみて子供が記載されていなくても、身分事項欄に認知したことが記載されていますのでこれを見落とさないようにしなければいません。

 認知した後で認知した方の戸籍が作り替えられたときはさらに注意が必要です。例えば父親が転籍等の理由で認知した後で戸籍が新しく編製されれば、新しい戸籍には認知したことは移記されません。一方認知された子供は戸籍が新しく作り替えられても、認知事項は移記されなければならないとされているため、いつ誰が認知したかが分かります。