戸籍は、国民一人一人の出生から死亡までの身分事項を公的な帳簿に記録、管理して証明するものです。戸籍は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を一単位として作られています。そのため親族関係や相続、扶養といった権利義務関係を証明することができます。また日本国籍がない外国人は戸籍に登録できないため、戸籍に登録している=日本国籍があることの証明にもなります。
相続が発生し戸籍が必要になったときは被相続人の本籍地のある役場に請求します。被相続人が何度も本籍を変えていれば原則として全ての本籍地の役場に請求することになります。戸籍を請求できる人は法律で次のように定められています。
◯ 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
◯ 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
兄弟姉妹が相続人の場合は、戸籍が必要となった理由を示して請求することになります。8つの士業は業務を行うために必要であれば直接請求することができます。
戸籍には全員の記録を写したものと特定の個人の記録を抜き出して写したものがあり、前者を戸籍謄本、後者を戸籍抄本といいます。なお平成6年の戸籍法改正によって手書きからコンピュータ化されました。コンピュータ化されたのもは戸籍謄本→全部事項証明書 戸籍抄本→個人事項証明書と呼んでいます。相続手続きで戸籍を取得するときは戸籍謄本か全部事項証明書を取得します。