家族信託契約は、そもそも親が元気なうちに信頼できる家族に財産管理を任せることを取り決める契約です。信託契約を締結しておけば、親が将来認知症等で判断能力が低下しても、引き続き子が従前と変わらず財産管理をしていくことが出来ます。
信託契約締結時には契約当事者双方の判断能力が正常であることが前提条件です。しかしこの判断能力が正常であるか低下しているかの判断には明確な境界線がありません。要支援・要介護の認定が出ている人でも判断能力はしっかりしていることはあり、介護認定は判断能力を決める指針にはなりません。
ではどのようにして判断能力があるかないのかを判断するのかというと、契約書作成に携わる専門職や公証役場の公証人が当事者とよく話をしていく中で判断しています。判断基準は以下の点です。
・自身がどのような財産を持っているか理解している
・その財産の管理を誰に任せるか理解している
・信託の目的をどうするか理解している
実際には上記のような点は親子間で暗黙の了解で実施していることもあるでしょう。親が元気なうちは問題ありません。しかし親が認知症等になったときには、きちんと信託契約を締結しておかなければ銀行による口座の凍結や、本人の意思確認ができないため不動産の処分が保留されたりと、色々困ったことになります。親の財産を処分できなければ親の施設入所時に必要なまとまった資金に困ることになります。家族信託は親の認知症対策とも言われるくらいです。子が親の財産を管理することを対外的に証明するものですので、将来の備えになります。