現金は信託口口座で管理

 受託者には信託財産を分別管理する義務があります。その義務を果たすためには、家族信託契約で信託財産とした金銭は、金融機関で家族信託専用となる「信託口口座」を新規に作成し、そこに入金して管理することがベストです。タンス預金でも管理は可能ですが、お金の動きが不明確な上決して少なくない信託財産を現金で保管するリスクを負い、場合によっては目的外使用や横領の疑いを持たれかねません。また、受託者が従来から使用している金融機関の口座を引き続き使用することは受託者固有のお金と信託財産の区別がつかなくなるため適切とは言えません。受託者が信託専用に別に受託者名義の口座を開設してそれを信託財産専用にする方法もとれますが、その場合は信託財産の「倒産隔離機能」が働かないためやはりするべきではありません。倒産隔離機能とは、例えば将来受託者に多額の負債が発生したときでも、債権者からの差し押さえを防ぐことが出来る機能です。信託口口座には倒産隔離機能があります。

 信託口口座開設に対応している金融機関で信託口口座を作成して、そこで信託財産である金銭を管理するようにしておけば、もし受託者に不慮の事故が発生し、急遽予備的受託者が登場するようになった場合でも、スムーズに信託財産を引継ぐことが出来ます。

 信託口口座に対応している金融機関はまだ多くありません。そのため信託契約設計段階から希望の金融機関に個別に対応の可否を打診していく必要があります。金融機関を決めた後は、その金融機関に契約書の内容を事前にチェックしてもらい、契約書を正式に作成した後で、すぐに信託口口座開設が可能になるようにしておきます。その後に公証役場で公正証書で信託契約書を作成して、契約書の謄本を当該金融機関に持ち込んで信託口口座を開設します。公証役場には委託者と受託者(場合によって受益者含む)で出向く必要がありますが、金融機関では委託者の同席は必要ありません。

 信託口口座を開設した後は、委託者の他の金融機関の預貯金口座から信託口口座に順次送金していきます。最終的には信託契約で取り決めた額に達するまで送金します。その後は受託者が信託契約で定めた目的に従って信託口口座のお金を管理運用していくことになります。