農地を信託財産とするには

 家族信託では、金銭の他に不動産が信託財産とされることが多くあります。ここでは不動産の中の土地に注目していきます。土地は全部で23種類の地目に分かれています。例を挙げると「宅地」「「山林」「田」「畑」「原野」「雑種地」などです。信託財産とする場合には、将来まとまったお金が必要となったときに土地を換金して現金を用意することも想定して、委託者の所有している宅地や山林や田・畑も信託財産に組み入れたいというニーズはあるでしょう。

 ただし、農地法で農地とされている土地は、権利の移転や用途の変更をするには農業委員会の許可が必要となっていて、一定の規制があります。また、農地法では、農地について信託による権利の移転をする際には、この許可をすることができないとされています。

 なぜこのような規制が設けられているのかというと、

  〇耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進

  〇農地の利用関係の調整

  〇耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大

  〇国民に対する食料の安定供給の確保

  が目的です。(農地法第1条)

 農地法上の農地とは、登記簿上の地目で「田」「畑」が主ですが、その他「原野」「牧場」も該当するようです。また当該土地が農地等であるかどうかは、土地の現況から判断され、不動産登記上の地目としてどのように表示されているかは関係ない、といった判例がありますので、ケースバイケースで判断することになるでしょう。

 実務上は、農地を信託財産にするには農地転用の許可を受けて信託財産とする方法があります。他には将来農地転用の許可を受けたときに信託財産に追加で組み入れるとする条件付きとすることも考えられます。