建設業許可の要件③

 建設業許可を申請する際の必須6項目の4番目から6番目を確認していきます。

 〈要件4〉誠実性

   法人、役員、使用人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められています。

 〈要件5〉欠格要件に該当していないこと

   建設業法に定める以下の欠格要件に該当していないことが必要です。

   〇許可の申請書や添付書類の中の重要事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている

   〇法人の場合は役員、個人の場合は本人が次の要件に該当

     ・成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

     ・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取消されて5年を経過しない者

     ・欠格要件に該当するとして弔問の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者

     ・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

     ・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

     ・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち制定で定める者、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  〈要件6〉暴力団の構成員で無いこと

 以上の項目を証明するためには証明書の発行でできるものもあれば、自己申告によるものもあります。申告部分は誓約書の類いの書類に署名して提出することになると思います。行政書士として申請手続を代行するのであれば、口頭での確認に加え、書面で確認したことを残しておくことも必要でしょう。