建設業許可の要件①

 建設業許可の申請には必須項目が6つあります。

 〈要件1〉常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

  令和2年10月の建設業法改正により修正された項目です。対象者は、申請する事業者の主たる営業所の常勤する役員等であって、株式会社または有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務執行役員、法人格のある各種の組合等の理事長、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等として建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者です。注意点は「役員等」には執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長は含まれないと言うことです。

  常勤役員等を選任するための要件は、建設業法では「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」と定められています。その国土交通省令によれば、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次の要件が挙げられています。

  ⅰ適切な経営能力を有すること

   ア 常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であること

     ㈠建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有する者

     ㈡建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

     ㈢建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

   イ 常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者で、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記a b cに該当する者をそれぞれ置くものであること。

     ㈠建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

     ㈡建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

     a 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

     b 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

     c 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者

     ㈢その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきア又はイに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めたもの

  ⅱ 適切な社会保険に加入していること

   健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、すべての適用事業所または適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届出を行った者であること。