建設業許可の要件は必須6項目があります。前回は一つ目の常勤役員等を確認しました。今回は二つ目の専任技術者以降を確認します。
〈要件2〉専任技術者
主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応する常勤の専任技術者を選任する必要があります。専任技術者の要件は一般と特定で違いがあります。
① 一般建設業
ア 学校教育法による高校で指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者または学校教育法による大学で指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
イ 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
ウ アイと同等またはそれ以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
② 特定建設業
ア 資格表に該当する者
イ 2年以上の指導監督的実務経験を有する者
ウ 国土国通大臣が、アまたはイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
〈要件3〉財産的基盤
① 一般建設業 下記のいずれかに該当すること
・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前の5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること。
② 特定建設業
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基盤を有していること。
※具体的には欠損比率が20%以下、流動比率が75%以下、資本金が2,000万円以上、自己資本の純資産合計が4,000万円以上であること。