建設業許可の要件の1つに専任技術者の選任があります。主たる営業所、従たる営業所の全ての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応する常勤の専任技術者を選任する必要があります。
専任技術者には各営業所での専任制が求められています。専任制の判断はその者の勤務状況、給与の支払状況、人事権の状況等によって行われます。以下のような場合は専任制は否定されます。
〇住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく離れており、常識上通勤不可能な場合
〇他の営業所において選任を要する場合
〇建築士、宅建士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている場合
〇他に個人営業を行っている場合、他の法人の常勤役員である場合等他の営業等について専任に近い状態である場合
専任技術者の確認資料は以下の通りです。
①健康保険被保険者証の写し
原則、被保険者証に記載のある事業所名で確認します。
②技術者としての要件を確認するための資料
・技術者の要件が国家資格者等の場合→その合格証、免許証の写し
・技術者の要件が監理技術者の場合→監理技術者資格者証の写し
・技術者の要件が大臣特認の場合→認定証の写し
・技術者の要件が実務経験の場合
実務経験の内容を確認する資料(建設業許可の有無で以下㈠又は㈡)
㈠建設業許可申請書および決算変更届
㈡経験を積んだ期間にかかる「工事請負契約書」「工事請書」「注文書」「請求書」等の写し
実務経験を積んだ期間中にその事業者に常勤で勤務していたことを確認する資料
㈠健康保険被保険者証の写し
㈡厚生年金被保険者記録照会回答票(事業者名入り)
㈢住民税特別徴収税額通知書
㈣確定申告書の写し
㈤対象者が在籍出向していた場合→その疎明資料
・指導監督的実務経験証明書の記載した工事についての契約書の写し