建設業許可(更新)申請書作成①

 建設業許可を受けた後で、期間満了後にも建設業許可が継続して必要なときは、許可の更新申請手続きが必要です。この更新の手続きは、期間満了の3ヶ月前から期間が満了する30日前までに提出しなければいけません。提出先は管轄の土木建築事務所の総務課です。光市・下松市・周南市の管轄は、周南土木建築事務所です。

 建設業許可申請や更新申請に必要な書類は結構多いです。県の手引きに「許可申請書と添付書類一覧表」が出ていますので、それを見ながら必要書類を作成していきます。申請書は土木建築事務所でも入手できると思いますが、効率を考えたら専用のソフトをダウンロードしてパソコンで作成した方が良いです。行政書士登録後一定期間は無料で使用できるものもあります。当事務所もそういったものを活用しています。

 建設業許可の更新申請は5年ごとですが、一定の変更事由が発生した場合は事由発生から2週間~4ヶ月以内に提出しなければならない書類もあります。一定の発生事由とは例えば、・商号又は名称を変更したとき ・役員等に変更があったとき ・資本金額に変更があったとき ・健康保険の加入状況に変更があったとき などです。

 注意したいのは、上記の一定の事由変更があったにもかかわらず、「変更等の届出の書類を提出していない方は、更新の手続きを行うことができません」とされていることです。もし変更届をしていない場合は窓口で事前に相談して対応を決めましょう。そうはいっても、実際にはそこまで厳密な管理はされていないケースもあるように感じます。