常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の確認資料③

 建設業許可を取得するために必要な要件の1つに、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を選任する、というものがあります。その要件は国土交通省令で定められており、前回は要件の中の「適切な経営能力を有すること」の中の要件について触れました。今回はその続きです。

 〇常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、5年以上の財務管理・労務管理・業務運営の経験を有する者を置く者であること。

  ㈠建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

  ㈡建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

  上記を証明するために必要な書類は下記に一括して表示します。厳密には㈠と㈡の場合では必要なものは異なりますので、場合の応じて準備することになります。

  □2年間建設業許可業者の役員であった場合

    →当該期間に係る許可通知書の写しおよび登記事項全部証明書

  □2年間許可を有していない建設業者の役員経験の場合

    →当該期間中の「工事請負契約書」「発注書」「注文請書」「請求書」「工事請負代金の入金確認資料」などの写し

  □2年間建設業者の執行役員であった場合 (上記の書類に加え)

    →・建設業の経営業務の執行に関し、取締役等から具体的な権限委譲を受けたことが確認できる書類

     ・その期間中、役員等の直下の役職で、当該役員等に次ぐ職制上の地位にあったことが確認できる書類

  □財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当していたことを証する書面

  □建設業以外の会社の登記事項証明書

 常勤役員等を補佐する者を選任する際の確認資料は下記の通りです。

   ・過去の経験が許可期間中に積まれた者である場合:経験期間中の許可通知書の写し

   ・過去の経験が許可を有していない期間中に積まれた者である場合:経験期間中の「工事請負契約書」「発注書」「注文請書」「請求書」「工事請負代金の入金確認資料」などの写し

   ・当該期間中に携わった職務内容を確認できる資料

   ・補佐者に就任するに当たっての職務内容と組織内のポジションが確認できる資料(組織図、辞令書など)