建設業許可の基本

 有り難いことに、当事務所開業後3ヶ月半で、顧問契約を締結していただけた事業所があります。その事業所は事業のひとつとして建設業許可を受けて建設業を営んでいます。建設業許可は、行政書士の許認可業務の中では代表格です。現在は、他の事務所に更新や変更を依頼されていますが、今後は当事務所で一括してお引き受けさせてもらえることになりました。

 建設業許可が許認可業務の代表格となる理由は、それだけ手続に要する手間がかかり準備する書類が多いからです。自分でやってできないことは有りませんが、面倒な手続は外部の専門家に任せて、その分本業に専念する方が良いと判断されるケースが大半です。

 それだけ複雑な建設業許可ですから、行政書士でもある程度自己研鑽を積んだ者で無ければすぐには実務がこなせません。建設業許可に関する手続方法を知るには、まずは各都道府県が出している手引きを読み込むことから始めます。関連書籍も多く発行されていますので必要に応じて読み込むんでいきます。その後は実際に実務を行いながら覚えていくということになります。私も顧問先の次回の更新申請までに建設業許可の知識を頭に入れていこうと思います。

 〇建設業の定義

  建設業法によると、建設業の定義は元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと、とされています。請負ですから、当事者の一方が、仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約です。したがって一見建設業のような行為でも、建設業法に規定する建設業には該当しないものもあるということです。例えば設備の補修のみや労働力の提供のみのケースです。

 〇建設業許可の要否

  【許可が不要なケース】建設工事であっても、小規模な工事であれば建設業許可が不要です。許可が不要なケースは以下の2点です。

   A 建築一式工事の場合 ⅰ 一件の請負代金が1,500万円未満の工事

               ⅱ 請負代金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

   B 建築一式工事以外の工事の場合

               一件の請負代金が500万円未満の工事を施工する場合 

  【許可が必要なケース】上記以外の建設工事の施工には全て許可が必要です。請負代金の算定時には以下の注意点があります。

            〇工事を意図的に分割して請け負う場合でも、全体を1つの工事とみなして金額が判断されます。

            〇注文者が材料を支給する場合でも、材料費と運賃が請負代金に加算されて判断されます。

 〇許可の種類と営業所の定義

  建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」があります。営業所が複数あっても、同一都道府県内にあるのであれば知事許可です。都道府県をまたげば大臣許可です。ここで言う「営業所」とは下記のように定義されています。

  営業所:請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所として、少なくとも ①契約締結に関する権限を委任された者が存在し ②営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品等の物理的な設備を備えていること

  営業所には使用人を配置しなければいけません。申請段階では営業所の・最寄り公共交通機関からの経路図 ・外観内部の写真 ・使用権限を証する契約書の写し等の提出が必要です。