建設業の許可には「一般」と「特定」の2種類があります。特定建設業の許可が必要となるのは、
①建築一式工事を施主から直接受注する元請業者が、工事の全部又は一部を下請に出す場合で、下請負代金の総額が6,000万円以上となる場合
②建築一式工事以外を施主から直接受注する元請業者が、工事の全部又は一部を下請に出す場合で、下請代金の総額が4,000万円以上となる場合
の2パターンです。注意が必要なのは、元請金額で判断するのでは無くて、下請に出す金額で判断すると言うことです。いくつもの業者に分けて下請に出しても金額は合計で判断します。上記①②に該当しなければ一般建設業許可を申請することになります。営業所が複数ある場合、同じ業種の許可は一般と特定が混在することはありません。
下請に出す金額で許可区分を変えている理由の1つには、人命にかかわる大規模な工事を直接請負う企業には、工事を安全に行う技術的基盤が求められていることと、倒産による下請事業の連鎖倒産を未然に防ぐためのしっかりした経済的基盤が求められているから、というのがあります。従って当然に一般よりも特定の許可の方が要件が厳格です。
前回から出てきた許可区分をまとめると、建設業許可には、営業所が都道府県内か都道府県をまたぐかで「知事許可」「大臣許可」に分かれます。下請に出す総額が一定額以上かどうかで「一般許可」「特定許可」に分かれます。
建設業許可を取得すればその有効期間は5年間です。申請を希望するなら、更新の申請をしなければいけません。更新の案内などは行政庁からは来ませんので、更新忘れに注意が必要です。手続を行政書士事務所に任せているならば、その事務所から更新の案内が事前に来ることが通常です。