小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)で補助の対象とされる経費は、前回ご紹介した12項目の経費です。しかしその12項目に該当する経費であっても、下記に該当する経費は対象外とされますのでご注意下さい。
・補助事業の目的に合致しないもの
・必要な経理書類を用意できないもの
発注書、領収書等の物品を購入した記録は保管しておきましょう
・交付決定時に発注・契約・購入・支払等を実施したもの ※特例あり 2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費とできます
・自社内部の取引によるもの
例えば、材料を購入し、自社の従業員が加工したとすれば、加工に係る費用は経費の対象外とされます。
・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
・オークションによる購入(ネット含む)
・映像制作における被写体に係る関連経費
・駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・電話代、ネット利用料金等の通信費
・名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・茶菓、飲食、嗜好品、娯楽、接待の費用
・不動産の購入・取得代、修理費、車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・金融機関などへの振込手数料、代引手数料、ネットバンク利用料、ネットショッピング決済手数料等
・租税公課
・各種保証、保険料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・免許・特許等の取得・登録費
・講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
・商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払、相殺による決済
・役員報酬、直接人件費
・各種キャンセルに係る取引手数料等
・補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用
・保険適応診療にかかる経費
・クラウドファンディングで発生しうる手数料
・購入額の一部または全部に相当する金額を口座振替や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
・旅費
・上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費