申請実務⑮(事業復活支援金)

 2022年6月1日から、事業復活支援金の差額給付の受付が開始されます。対象となる可能性のある方には既に事業復活支援金事務局から通知が届いているという報告も受けています。

 事業復活支援金の差額給付とは、基準月の月間の事業収入と比較して、対象月の月間の事業収入の減少が30%以上50%未満の範囲で事業復活支援金の給付を受けた事業者に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されなかったコロナの影響により、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入が50%以上減少した月がある場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 差額給付を申請できるのは以下の全ての要件を満たすときです

 ・事業復活支援金の初回給付を受けたこと

 ・初回給付において、対象月の月間収入が、基準月の月間収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと

 ・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること

 ・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかったコロナの影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること

 ・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

 予見されないコロナの影響によることが必要ですので、単に季節的要因で売上が減少したり、要請に基づかない休業や時短を行った事による売上減少は対象になりません。

 差額給付申請時は、初回申請で使用した申請IDを使用することができます。また、事前確認は不要です。差額給付の対象となる可能性がある方のマイページには、差額給付の申請ボタンが表示されます。