国の補助金で有名なものの1つに「事業再構築補助金」というのがあります。この補助金は、新型コロナウイルスの影響が長期化し、当面売上の回復が見込めない事業者が、そのような状況に対応するために事業転換や新分野への進出、業種転換・事業再編といった思い切った事業再構築への挑戦を行うことを支援するものです。当事務所にもこの補助金についてのお問い合せが何件かありましたので調べてみました。この補助金を申請するには認定支援機関の承認が必要であり、申請書の作成も認定支援機関と一緒に行います。認定支援機関には、金融機関や中小企業診断士事務所、民間のコンサル会社、税理士事務所や商工会議所などが登録されています。行政書士事務所は認定支援機関には登録されていませんので、この補助金についてのお問い合せには、当事務所では認定支援機関をご紹介するまでになります。
上記の通り、当事務所ではこの補助金の申請書作成のお手伝いをすることはできませんが、ご参考までにこれから申請をご検討の事業者様が申請の可否を判断する4つの要件についてご案内します。
① 事業再構築の定義
まず、以下の事業再構築指針の5つのどれかに当てはまるかどうかを判断します。
・新市場進出:新たな製品等で新たな市場に進出する
・事業転換 :主な事業を転換する
・業種転換 :主な業種を転換する
・事業再編 :事業再編を通じて上記3つのどれかを行う
・国内回帰 :海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備する
② 補助対象者
補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等です。中小企業者と中堅企業の定義は、ホームページに詳しく出ていますが、大企業以外は大体当てはまるかと思います。
③ 補助対象事業の要件
事業類型が、成長枠・グリーン成長枠(エントリー/スタンダード)・卒業促進枠・大規模賃金引上促進枠・産業構造転換枠・サプライチェーン強靱化枠・最低賃金枠・物価高騰対策回復再生応援枠 というように細分化されています。その中でも更に要件が細かく定められています。
④ ホームページ28ページの要件に該当しないこと
以上の4つの要件を満たす事をまずはご自身で判断しましょう。その上でお近くに認定支援機関に連絡して進めていくことになります。