事業復活支援金③

 事業復活支援金の支給要件には・一定期間の売上高が一定割合減少したこと・減少したことが新型コロナウイルス感染症の影響によること、があります。新型コロナウイルス感染症の影響には〇需要の減少による影響 〇供給の制約による影響 があり、前回は需要の減少による影響を、具体例を含めて紹介しました。今回は供給の制約による影響についてご紹介します。供給の制約による影響は3つ定められています。前回の続きで、7⃣~9⃣の項目分けでみていきます。

【供給の制約による影響】

 7⃣ コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限

   [具体例]・コロナ禍を理由に船舶・港湾等の稼働低下・国際的な流通の停留が生じ、自社の商品製造において業務上不可欠な部素材が調達できないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少

       ・コロナ禍を理由に、自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少

 8⃣ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

   [具体例]・自社の商品開発に業務上不可欠な部素材の調達について商談・交渉予定であったBtoBの展示外が、自治体の要請を受けて中止になったことにより、商品製造に支障を来したことによる売上減少

        ・自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて、自社のサービス展開に向けて業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少

 9⃣ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

   [具体例]・自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け、自社の商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少

        ・自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、コロナ罹患又は濃厚接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、サービス提供が困難になったことによる売上減少

 

 以上、前回から合わせると全部で9項目がコロナウイルス感染症の影響として規定されています。売上減少の理由が9項目に当てはまらなければ、給付対象外です。給付対象外となる例配下の通りです。

  〇 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合。

    例えば、例年繁忙期と閑散期が決まっている事業者は、閑散期の売上減少を理由に申請することはできません。

  〇 売上計算基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合

  〇 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮・商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合

 これ以外にも給付対象外として・再申請不可・他の補助金や給付金で不正受給を行った者の資格制限・公共法人や性風俗関連特殊営業、政治団台、宗教法人の給付制限・趣旨目的外の給付制限等が定められています。