小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)では、補助の対象となる経費の扱いや考え方等について細かい定めがあります。これに沿った運用をしなければ、たとえ申請段階で採択されたとしても、あとで補助金が支給されないという事態が起こります。どのような定めがあるのか確認していきます。
①区分経理と証拠書類による金額確認
補助事業に関するものは区分経理を行う必要があります。補助事業に使用したことが明確に区分でき、証拠書類によって金額が確認できることが必要です。
②一件で税込100万円超の発注について
大型の機械設備を導入するという補助事業計画だと、高額商品の購入はあり得ます。この場合は、2社以上から相見積もりを取り、安い業者を選択する必要があります。
③中古品の購入について
中古品の場合は、金額に関わらず2社以上から相見積もりを取る必要があります。
④補助事業実施期間内の使用
費用の支出が補助事業期間内にあることは当然ですが、購入した物等を補助事業期間内に実際に使用しなければいけません。このことは実績報告の段階で明らかにするようになっています。申請時の補助事業計画と実績報告の内容が一致しなければいけません。
⑤経費の支払方法
補助事業の対象品の購入は原則銀行振込で行います。現金決済のみの取引を除いて一件10万円超の現金払いは認めてもらえません。小切手・手形での支払は一切認めてもらえません。相殺による決済も不可です。商品券・ポイント・クーポン・仮想通貨等の利用も認めてもらえません。クレジットカードでの支払は、補助事業期間内に支払や引き落としがあったことが確認できるものに限り認めてもらえます。
⑥電子商取引等について
いわゆるネット購入をする場合ですが、証拠書類によって金額が確認できることが必要です。実際にはネット画面で商品の紹介と金額が載っている画面のスクリーンショットを撮ります。領収書等は発注日、金額がきちんと記載されているものが必要です。