小規模事業者持続化補助金(一般型)で定められている経費の詳細について引き続き説明していきます。
⑦ 雑役務費
補助事業遂行のために、補助事業期間中に臨時に雇入れた者のアルバイト代や派遣代、交通費などです。実績報告時には労働契約書や作業日報の提出が必要です。当該輔助事業だけのために臨時で雇入れたことが要件ですので、正規の雇用をした場合には対象外です。
⑧ 借料
補助事業を行うために必要な器機や設備のレンタル料、リース料などです。補助事業期間を超える場合は、費用は按分計算されます。補助事業以外に使用することを目的としたものは対象外です。事務所の家賃は対象外ですが、販路開拓や新規事業を行うために借りる事務所の家賃は対象となることがあります。
⑨ 専門家謝金
事業遂行のために必要なアドバイスや指導を依頼した専門家に謝金として支払われるものです。謝金の支出基準は国が定める基準となります。商工会議所職員は当該経費では対象となりません。専門家に指導や助言を依頼する際には、委任契約等を締結し、業務内容を明確にしておく必要があります。実績報告時には、指導を受けた際の資料や、写真が必要になります。
⑩ 専門家旅費
専門家に指導・助言を依頼した際に、そのために専門家が移動を要した際の交通費です。公共交通機関が対象です。
⑪ 設備処分費
販路開拓のために必要なスペースを確保する目的で、「死蔵の設備器機等の廃棄・処分」等を行うことが必要です。申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。以前から既存事業で使用していた設備器機の解体・処分費、借りていた設備器機等の返却時の修理・原状回復費が対象です。
⑫ 委託費
既に出てきた経費の項目に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費です。判断がむずかいしい場合もありますので、迷ったら商工会議所へ相談しましょう。
⑬ 外注費
対象となるものの例は、店舗改装・バリアフリー化工事・利用者用トイレの改装工事・生産性向上のためのガス・水道・排気工事などです。単なる店舗移転を目的とした解体・建設工事など、不動産の取得に該当する工事は対象外です。