事業復活支援金⑦

事業復活支援金の申請で必要となる事前確認ですが、どのような事を確認するのでしょうか。登録確認機関向けの事前確認マニュアルには、10点の確認項目が挙げられています。

①事業形態、申請ID、電話番号、法人番号、法人名、氏名、生年月日

②申請希望者が登録確認機関と継続支援関係にあたるかどうか。士業の顧問先や金融機関の事業性融資先などであれば継続支援関係にあたります。

③事前確認の実施方法をテレビ会議システム、対面、電話から選択。ちなみに当事務所は対面のみの対応です。

④確認の相手が申請希望者本人であるか、法人を代表しているものであるか、事前確認を受けることを委任された者であるかの確認。

⑤申請希望者の事業に関する書類の有無

⑥基準月及び2018年11月から対象月までの中から任意に選んだ年月について確認。

⑦申請希望者の売上減少の要因

需要の減少による影響6項目、供給の制約による影響3項目から選びます。

⑧給付対象や宣誓・同意事項を正しく理解しているか、下記の点を個別に確認。

・感染症の影響を受け、売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少しなければ給付要件を満たさない。

・上記要件を満たす場合でも、支援金の趣旨目的が妥当しない理由により売上が減少している場合、給付要件を満たさない。

・事業を実施していない者は給付対象ではない。

・公益法人、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者、政治団体、宗教法人、暴力団を排除していない事業者は給付対象ではない。

・事業の継続及び立て直しの意思がない場合やその取組を対象月以降に継続的に行っていない場合は給付対象外。

・事業に関する書類や事務局が定める証拠書類は7年間保存する義務があり、事務局から求められた場合は速やかに提出する必要がある。

・不正受給をした場合のペナルティについて

・代表者または個人事業者本人が自署している。

⑨「事業復活支援金の詳細について」を熟読すること、追加や代替書類の提出を求める場合があること。

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