前回の事前確認機関による事前確認が終われば、いよいよ事務局のホームページから申請手続を行う段階に入ります。申請方法はWEBページで説明されていますが、基本情報を入力して必要書類を添付すれば、あとは申請ボタンを押すだけです。必要書類は以下です。
①確定申告書 ②対象月の売上に係る帳簿 ③履歴事項全部証明書(法人)本人確認書類(個人) ④通帳 ⑤宣誓・同意書 ⑤基準月の売上に係る帳簿 ⑥基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等 ⑦基準月の売上に係る通帳等
一時支援金及び月次支援金を未受給かつ登録確認機関と継続支援関係の無い事業者は①~⑦の全ての書類が必要です。一時支援金及び月次支援金を未受給かつ登録確認機関と継続支援関係のある事業者は①~⑤までの書類で足ります。
申請方法や必要書類について分からないことがあれば、申請サポート会場に行くと補助員がサポートしてくれます。サポート会場は全国で64会場設けられています。会場の検索はホームページで行えなす。
また、申請にはいくつかの特例が設けられています。・証拠書類に関する特例 ・季節性収入特定 ・合併特例 ・事業承継特例 ・法人成り特例 ・新規開業特例 ・連結納税特例 ・罹災特例 ・NPO法人公益法人等特例 です。詳しくは事務局のホームページでご確認下さい。
当初売上高減少割合が30~50%未満の実績がある事業者が、事業復活支援金の給付を受けた後で、申請時には予見できなかった50%以上の売上減少が生じた場合には、一回限りで給付額に差額を追加申請することができます。この差額給付申請は3月までの見通しが対象です。