事前確認②(事業復活支援金)

事前確認の際に必要となる書類は、前回ご紹介しましたが、今回はその詳細について触れていきます。

◯本人確認書類

次のうちいずれかが必要です。・マイナンバーカード(表面) ・運転免許証(両面) ・写真付きの住民基本台帳カード(表面) ・在留カード ・特別永住者証明書 ・外国人登録証明書 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・住民票及びパスポート ・住民票及び各種健康保険証

◯委任状

中小法人の場合で、代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合は、委任状が必要です。なお委任状の書式は自由です。

◯履歴事項全部証明書

中小法人のみ、申請時から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

◯確定申告書の控え

収受印の付いたものが必要です。個人事業者の場合は2019年,2020年,基準期間を含む全ての年分が必要です。2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類を準備することになります。

e-taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えが必要です。ただし、個人事業者において、上記二点がいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書の年度の納税証明書(その2所得金額用)で代替できます。

◯帳簿書類

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類が必要です。帳簿書類とは、売上台帳、請求書、領収証等を指します。書類の量が多い場合は、任意に選んだ複数の年月の書類の有無を確認することもあります。

◯通帳

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録した通帳が必要です。事前確認の際には任意に選んだ年月の取引内容について通帳と帳簿書類を基に確認します。

◯宣誓・同意書

指定フォーマットに自署したものが必要です。