事業復活支援金は国も支援制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した法人や個人事業者に対して、減少幅に応じて支援金が給付されます。
直近の11月から3月のいずれかの月と、2018年11月からの同一月と比較して売上額を比較します。どの月を選択するかは申請者が決定します。減少幅が一番多い月を選択するのが普通ですが、注意しなければいけないのは、一定の支援金を申請していれば、その金額はその月の売上に加算して比較する必要があるということです。例えば飲食店では今年の2月は時短や休業要請を受けましたので、その協力金を申請済みの事業者が多くおられます。山口県ではこの協力金は2月の売上に加算する必要があります。入金がまだでもです。このことは事業復活支援金の事務局と山口県に確認しました。各自治体から支給される支援金や給付金の類いが、加算を要するものかどうかは事業復活支援金の事務局では判断してもらえません。各々の自治体に問い合わせる必要があります。
提出書類の一つに確定申告書の控えがあります。比較する月が含まれる年度によって必要となる確定申告書の控えの年度が違いますが、基本は2019年分、2020年分が必要です。税務署の受付収受印がはっきり識別できるもの、もしくは「受付日付」・「受付番号」と記載があり、その横に受け月日付と受付番号が印字されたものが必要です。確定申告書の控えの中には単に2020/2/30 のような受付日付だけの記載と受付番号だけの記載もありますが、これでは不備となります。その場合は税務署に行ってその年分の「納税証明書その2所得金額用」を入手して添付することで対応します。受付収受印のスタンプが押印されていても、はっきり見えない場合はやはり不備となります。それに対して抗議することも可能ですが、そうした場合、事務局で審査に時間がかかります。申請者第一で考えるのであれば、不満を押し殺して不備に対応することも時には必要です。