申請実務②(事業復活支援金)

 事業復活支援金の申請に必要な書類の一つに「売上台帳」があります。事前確認では2018年11月以降の全ての売上台帳の存在を確認することになっています。申請時には対象月と基準月の2ヶ月分の売上台帳を添付することになっています。

 今回の申請では台帳のフォーマットは問われていません。従って手書きでノートにメモ書きしたようなものでも台帳として使用できます。ポイントは何年の何月にいくらの売上があったかが一見して分かる形式となっているかということです。当事務所で申請サポートをする際は、年度と月とその月の総売上の部分にマーカー等の目立つ処理をして写真を撮って添付しています。もし年度や月、その月の総売上額の記載が無かった場合は、申請者本人にその場で記入していただくよう助言しています。

 申請希望者の中には、日々の日計表は保管しているが、売上台帳を作成していない事業者様もいらっしゃいます。そのような場合は対象月と基準月だけ、改めて売上台帳を作成してもらいます。この対応方法は事業復活支援金の事務局に確認し、事務局の指示で行っています。そのような状況にも対応できるように、当事務所では常に売上台帳のフォーマットを印刷したものを持ち歩いています。申請者様にとっては少々手間ですが、必要である旨説明してご協力いただいています。

 必要書類にはその他に「1取引における請求書・領収書等」があります。事業で売上があったときに相手先に発行する請求書や領収書などを提出することになるのですが、全ての事業者様がこれらを常に発行しているわけではありません。特に飲食業の場合は発行していないことが大半です。たまに会社関係のお客様に言われて発行することがあるくらいです。コロナ流行後は会社関係の飲食はめっきり減っていて、請求書や領収書の発行はほぼ無い状況のお店が大半です。

 その場合、「1取引における請求書・領収書等」を添付する箇所には、代わりに「理由書」を添付することで対応します。理由書は書式が事業復活支援金のホームページに載っています。それをダウンロードしたものに記入して使います。以前は理由として「現金取引のみのため」と記入していてそれで支援金給付に至っていましたが、途中で、その表現では言葉足らずだということで不備となった経緯があります。それ以降は少し詳しい説明をするような形で理由書を記載してもらうよう助言しています。