申請実務⑥(事業復活支援金)

 事業復活支援金で支給される支援金の額は、直近の11月から3月までのどこかの月の売上額が、過去2018年11月から2021年3月までの同じ月の売上額と比較して、30%以上減少している事業者に対して支給されます。支給額の計算方法は複雑なので、事前に支給額を確認しようと思えばホームページにあるシミュレーションのサイトを活用することをおすすめします。個人事業者の支給額は30%以上50%未満の減少で最大30万円、50%以上の減少で最大50万円です。減少幅や売上規模によっては最大金額が支給されないこともあります。

 個人で事業を行いながら副業をしている方もおられます。その場合でも確定申告書を一つにまとめているのであれば確定申告書上の事業収入を基にして申請ができます。当然事業の売上台帳は必要です。

 2019年以降に新規開業をしている事業者の方は、新規開業特例を選択して申請することが出来ます。必要書類に「開業届」が追加されます。これが提出できない場合は自治体が発行した事業所に係る営業許可証のようなもので代替することができますので、マニュアルを確認してみましょう。

 基準期間(2018年以降)内で、確定申告書の色が白→青または青→白に変更することもあります。そのようなときの申請方法もマニュアルに記載があります。

 「確定申告書」は「申告内容確認票」と表記されていることもありますが、どちらでも良いです。ただし受付収受印または受付日付・受付番号の印字が必要なことは同じです。それらがない場合はメール受信通知や納税証明書等を追加で添付することになります。