申請実務⑤(事業復活支援金)

 基本の申請方法では、求められる書類の一つに「基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等」というものがあります。基準月とは過去の売上が多かった月で直近の売上が下がった月と同一月のことです。「売上に係る」請求書・領収書ですので仕入れや経費に係るものでは不可です。

 今まで多くの申請サポートを行ってきましたが、個人事業者で上記の請求書・領収書を発行している事業者は少数派です。大半はその場で現金決済をしており、請求書や領収書・レシートを発行することはありません。まれに顧客から頼まれて請求書を発行することがあるようですが、本当にまれです。

 従って、基準月においては上記の書類が存在しないことが多いため、当該書類を添付する箇所では、代わりに理由書を添付することになります。理由書には「基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等が合理的な理由により提出できない」理由を記載します。理由書の書式は事業復活支援金のホームページから取得できます。

 その他の求められる書類として「基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)」というものがあります。通帳上で事業の売上を確認できれば良いのですが、現金取引のみの事業者の通帳にはそのような記帳はありません。あったとしても、ある程度まとめた金額を不定期に預け入れていますので名前と金額が取引の実態と一致していません。

 従って、売上に係る通帳を添付する箇所では、やはり代わりに理由書を添付することになります。事前確認を実施した機関と継続支援関係等に無い限り、この作業は必要になるはずです。当事務所では最初の頃は理由書に「現金取引のみのため」とだけ記載していましたが、途中で言葉足らずだということで不備となりました。その後は少し詳しく記載するように助言しています。