補助の対象者(小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉)

 小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の補助対象者は細かく設定されています。下記の①~⑦のどれにも当てはまる日本国内に所在する小規模事業者であることが要件です。

 ① 小規模事業者であること

   小規模事業者であるかどうかは、小規模事業者支援法に基づき判断されます。一般的には業種と従業員の人数が判断材料です。

    ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) → 常時使用する従業員の数   5人以下

    ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業     → 常時使用する従業員の数  20人以下

    ・製造業その他              → 常時使用する従業員の数  20人以下

   さらに、補助対象者となる得る者として・株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社・企業組合・協業組合・個人事業主・一定の要件を満たした特定非営利活動法人が挙げられています。一方、補助対象にならない者として・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人事業主・協同組合等の組合・一般社団法人、公益社団法人・一般財団法人、公益財団法人・医療法人、宗教法人、学校法人・農業組合法人、社会福祉法人・申請時点で開業していない創業予定者・任意団体等も挙げられています。

 ② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接または間接に、100%の株式を保有されていないこと。

 ③ 確定している直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

 ④ 下記3つの事業において採択を受け、補助事業を実施した(している)者でないこと。

    1⃣ 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10ヶ月以内に採択された者

    2⃣ 「令和2年補正予算 小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉」

    3⃣ 「令和②年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉」

 ⑤ 本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げまたは廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません。

 ⑥ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと

 ⑦ 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること。