申請実務⑭(事業復活支援金)

 5月20日に、事業復活支援金の申請期限の延長が発表されました。延長後の期限は以下の通りです。

  1 アカウント発行期限:5月31日(火)24時

  2 事前確認の実施期限:6月14日(火)24時 (※従来の期限は5月26日)

  3 申請期限     :6月17日(金)24時 (※従来の期限は5月31日)

 延長の理由は公表されていません。しかし本申請に必要な書類の準備に時間がかかることもあるための配慮が理由の一つではないかと思います。仕事の都合等により申請を断念している方にとっては、申請を再検討する良いチャンスかも知れません。

 なお、上記1のアカウント発行とは、仮登録のことです。スマホやパソコンで事業復活支援金のページに進み、「仮登録(申請ID発番)する」のボタンから仮登録をすることが出来ます。

 2の事前確認とは、登録確認機関による事前確認のことです。お近くの登録確認機関を探すには、事業復活支援金のホームページで「登録確認機関を検索する」から行うことが出来ます。商工会議所の会員であれば商工会議所が無料で事前確認を実施してくれます。金融機関から融資を受けている事業所でその金融機関が登録確認機関であればその金融機関に事前確認を依頼することもできます。その他各業界の組合に加入していれば、その組合で事前確認を実施していることもあります。それらに該当しない方は当事務所のような受付対象を「限定無し」としている先へ依頼することになります。事前確認の実施には報酬が発生することがあり、報酬額は事務所毎に定めていますので、あらかじめ確認してください。

 事前確認が終わればマイページの画面上で本申請へ進むことが可能になります。本申請はご自身で行うことが出来ます。やり方が分からないので誰かに代わりに申請手続を行ってもらいたいという方は、行政書士に依頼する方法があります。その場合は報酬が発生しますので事前に報酬額の確認が必要です。なかには子供や従業員の方が代わりに手続を行ってくれたというケースもあります。身近に手伝ってくれる方がいればそのような方にお願いするのが一番良いと思います。

 申請期限が延長されたことで、当事務所でも引き続き申請サポートを継続実施していきます。