申請実務⑬(事業復活支援金)

 事業復活支援金の申請締め切りが近づいています。事前確認は5月26日まで、申請は5月31日までに行わなければいけません。申請をそれまでに済ませておけば、その後の不備の対応等で6月になっても問題ありません。ここにきて駆け込みでの依頼が少し発生しています。時間が無いので書類の準備は迅速に行わなければいけません。今は可能な限り種類の準備からお手伝いしています。場合によっては税務署や市役所に依頼者の方と同行して必要書類を集めています。

 本人確認書類として使えるものには顔写真付きの運転免許証かマイナンバーカードがあります。それらをお持ちで無い方は住民票と保険証の組み合わせも使用できます。ここで注意するポイントは、住民票には氏名にふりがなが記載されているという点です。提出する銀行の通帳にも口座名義人の方の名前がカナで表記されています。同じ発音でもカナ表記が違う場合があります。例えば「ハ」と「ワ」では同じ発音をすることがありますので、住民票と口座の名義で違うことがあります。このようにカナ表記が違う場合は申請画面上で氏名が「一致していない」を選択し、その理由をしっかり入力しておく方が無難です。

 確定申告書の控えが手元に無い方は、税務署で閲覧請求をする必要があります。税務署によって差がありますが、早いところでは約一時間で用意してくれます。中には数週間後というところもありますので、早め早めの手続が大切です。閲覧請求時には写真を撮ることができます。どのような媒体で撮影するのかも事前に申告します。使用目的も申告します。コロナ関連の使用目的であれば個人情報は隠すこと無く撮影させてもらえます。写真はぼやけていたり見切れていれば、申請しても不備の通知を受ける可能性が高いので、できればタブレットなどしっかり鮮明に撮影できるものを使用することをお勧めします。なお、閲覧請求は無料です。

 基準月(売上が多かった過去の月)の通帳も申請時には画像を添付する必要があります。もし紛失・処分等で添付することが出来ない場合は、理由書にその旨を記入して理由書を代わりに添付することになります。しかしそれで支援金の審査をする機関がどのような判断をするかは分かりません。