申請実務⑯(事業復活支援金)

 申請期限が6月17日までに延長されましたので、現時点でも若干数の申請サポートの依頼を受けている状況です。ここで、今までの経験上で注意する点をいくつかまとめてみます。

 〇 申請IDについて

  ほとんどの方はご自身の端末を操作して、ご自身の申請IDを取得し、ログインIDとパスワードを決めておられます。しかしスマホやPCを保有していない方は事業復活支援金のコールセンターへ電話して、口頭で上記の番号を発番してもらっている方もおられます。その場合に発番されるIDやパスワードは複雑な組み合わせになっていますので、大文字や小文字の区別や、「2」と「Z]、「I(アイ)」と「l(エル)」の区別があやふやになってしまうこともあります。どうしても分からない場合は、次のやり方があります。

  ① 届いているショートメッセージからコピペしてみる

  ② 事務局に申請IDを再発番してもらう ※この場合、もし事前確認が終わっていれば再度事前確認を受ける必要があります

 〇 確定申告書について

  事業形態が個人事業主(事業所得)であるにもかかわらず、確定申告書の売上欄を空欄で提出されているケースがあります。事情はよく分かりませんが、明らかに誤った記載の仕方です。しかし税務署は申告された内容をそのまま受け付けますので、修正の指導等はありません。その場合、今回の事業復活支援金の申請要件に該当しなくなったというケースもあります。つまり、確定申告書上では過去に売上がないので、足下でコロナの影響で売上が落ちたと証明できないのです。売上欄が空欄の年度が一つだけであればまだフォローができます。しかし全年度売上がゼロであればお手上げです。証拠書類特例では住民税の申告書を代替書類とできますが、これは確定申告書を提出していない方が採ることができる方法ですので、それも使えません。今後のこともありますので、確定申告書の記載は正しいやり方で行うことをおすすめします。

 〇 所得税青色申告決算書について

  確定申告書の種類を青色にしている方は、確定申告書B第一表の他に、所得税青色申告決算書の1ページ目と2ページ目を提出する必要があります。この2ページ目にはその年の各月の売上金額を記載するようになっています。例えば個人事業主としてAという職業に就いていた方が、それを辞めBというお店を始めたとします。その場合、お店の事業として新規開業特例は採用できません。なぜならお店を始める前にも個人事業主として収入があったことが所得税青色申告決算書の2ページ目で明確だからです。言い換えれば業種は途中で変わっていても良いのでとにかく売上が減少していれば申請要件を満たすと言うことです。

 〇 基準月の通帳について

  普通申請の場合、過去の基準月に当たる通帳は提出する必要があります。しかし紛失や処分等の理由で提出することが出来ない場合もあります。その場合は理由書にその旨を記載して代わりに添付します。