小規模事業者持続化補助金(一般型)の経費の種類は前述の通り全部で13種類あります。ここでは各経費の少し詳しい説明をしていきます。
①機械装置等費
本事業を実施するために必要となる機械装置等の購入に要する費用が対象です。例えば、店舗で家族連れの集約数向上を目的としたベビーチェアや車椅子の購入、販路拡大のためのソフトウェアの購入などが該当します。一方、汎用性が高いもので目的外使用となりうるものは対象外と判断されます。その例はテレビ・ラジオ・既存のソフトウェアの更新料などです。中古品も一定の条件の下で対象となります。
②広報費
補助事業に関わる商品・サービスの広報を目的としたものが対象です。単なる会社のPRでは対象と認められません。補助事業期間中に実施したものが補助対象であり、期間終了後のものは対象外です。例を挙げると、ホームページ作成、チラシ、カタログの発送、ネット広告等です。事務用品の購入や会社のパンフレットや求人広告などは対象外です。
③展示会等出展費
展示会への出展料や運送費・通訳料などが対象です。販売のみが目的で販路開拓に繋がらない出展は対象外です。出店時の商談等で提供した飲食代は対象外です。補助事業期間内の出展に限ります。
④旅費
移動に要する経費は、公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路を使用した実費となります。タクシーなどの公共交通機関以外の利用による旅費は補助の対象とはなりません。また、グリーン車やビジネスクラスなど付加された料金は対象外です。実績報告時には出張報告等の提出によって必要性を確認します。公表されている経費の例としては、新商品生産のために必要な原材料調達の調査に係る、宿泊施設への宿泊代、移動代です。
⑤開発費
経費の例は、新商品の試作開発の原材料の購入、デザインの外注等です。実際に販売を目的とした経費は対象外となります。購入品の量はサンプルとして使用する必要最小限とし、補助期間内に使い切ることが条件となります。
⑥資料購入費
事業遂行に必要な図書等の購入に関する経費です。単価は10万円未満の制約があります。同一種類を複数購入することはできません。中古品は2社以上から相見積りを取ることが条件です。