特別障害者手当

 国が行っている支援制度の一つに「特別障害者手当」というものがあります。この制度は認知度が低く、実際に受給している人も少ないのが実情です。しかし申請要件を満たす方は相当数いると思っており、当事務所ではこの申請のサポートに力を入れています。

 厚生労働省のホームページでは当制度のことが掲載されており、次のように書かれています。

 1目的 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

 2支給要件 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給する。

 3支給額 27,300円/月(令和4年4月から)

 4以下省略

 ポイントは 〇重度の障害を有し 〇常時特別な介護を必要とする 〇20歳以上の 〇在宅で生活する方 です。所得制限があり、所得が多い方は対象外となりますが、一般的な年金受給者であれば対象となります。

 「重度の障害」「常時特別な介護を必要とする」点の判断は、医師の診断書によって判断されます。「在宅」が要件ですので、施設入所者は対象外です。長期入院者も対象外です。デイサービスとショートステイの利用のみであれば申請要件を満たします。

 当制度の認定権者は各自治体です。認定申請時に必要となる書類は自治体によって違いがあります。審査期間は概ね3週間から1ヶ月間です。その月の末日までに申請書を提出すれば、認定決定が翌月になっても翌月分から支給されます。

 認定可否の判断は医師の診断書をもとにされますので、医師の診断書は必ず必要です。しかし現在のかかりつけ医で診断書の作成をお願いしても、専門外との理由で断られることもありました。その際は以前のかかりつけ医に相談します。受付時には断られましたが、粘り強くこの制度の趣旨を説明しお願いをしたところ、診断書作成に協力いただけたということもあります。

 当事務所ではこの制度の普及を進めていきます。知らなかったために今まで申請しなかったという方を多くピックアップしたいと思っています。。障害をもつ家族のために日々介護を行われている方のためにも。