事業復活支援金の申請方法は小規模事業者持続化補助金等と比較して少し手間がかかります。それは、「登録確認機関の事前確認」という手続があるからです。小規模事業者持続化補助金等の申請は、申請書が完成したらそのまま事務局に送付して申請しますが、事業復活支援金では、申請書の事前確認という作業を経て申請書を事務局に送ることになります。具体的には以下のフローで行います。
申請IDを取得 → 「継続支援関係の登録確認機関」または「登録確認機関」による事前確認 → 申請 → 審査 → 給付
事前確認を行う理由は、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請することの防止のためです。事前確認で行うことは形式的な確認にとどまります。申請希望者が給付対象であるかの判断を行うのではありません。よって事前確認が終了したからといって給付が決定するのではありません。
事前確認を行う機関とは、事前確認を行う機関として登録を認めた機関のことを指します。以下の者から募集をし、あらかじめ登録している者です。
〇認定経営革新等支援機関
・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
〇認定経営革新等支援機関に準ずる機関
・商工会/商工会連合会 ・農業協同組合 ・商店街振興組合 ・商工会議所 ・漁業協同組合 ・預金取扱金融機関 ・中小企業団体中央会 ・生活衛生同業組合
〇上記を除く機関または資格を有する者等
・税理士/税理士法人 ・公認会計士/監査法人 ・行政書士/行政書士法人 ・中小企業診断士 ・青色申告会
上記の登録機関と継続支援関係にある場合は、事前確認の一部が簡略化できます。継続支援関係の定義は以下の通りです。
①特別の法律により設置された機関の会員・組合員
②法律に基づく士業の顧問先
③金融機関の事業性融資先
④登録確認機関の反復継続した支援先