事前確認(事業復活支援金)

 

 事業復活支援金を申請するためには、事前確認機関による事前確認を受ける必要があります。事前確認の内容は、申請者と事前確認機関が継続支援の関係であれば一部省略できるため、当事務所も顧問先の申請のために事前確認機関に登録しました。しかし顧問先だけのためでなく、支援を必要としている事業者のために行いたいという思いがあり、広く一般の事業者も対象として受け付けることにしています。事前確認機関の検索は経済産業省のホームページから行えます。

 事前確認を行う目的は、不正受給の防止と、支給対象を誤って認識したまま申請することの防止です。そのため申請前に事前確認機関のチェックを受けます。事前確認機関が確認を完了したらその旨を事務局に登録します。その後申請者のマイページに事前確認が完了した情報が反映され、申請手続が進められるようになります。

 事前確認の際に必要な書類は、本申請時に必要となる書類とほぼ一緒です。法人と個人事業主では若干違いがありますが、下記に列挙します。

 〇本人確認書類  運転免許証の両面などです。

 〇確定申告書類控え  2019年(度) 2020年(度) 選択する基準期間 を全て含む収受日付印が付いたものが必要です。

 〇帳簿書類  2018年11月から対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書などです。

 〇2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

 〇本人が自署した宣誓・同意書  同支援金のホームページからダウンロードします。

 〇法人の場合は上記に加え、履歴事項全部証明書が必要です。

※請求書、領収書、通帳は事業において全く使用していない場合など、合理的な理由により提出が出来ない場合に限り、理由書を提出することで代替出来ます。事前確認時に申出てください。

※確定申告をe-taxで行っている場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えが必要です。

※2019年以降に新規開業した事業者は開業以降に関する書類を提出してください。