中小企業蓄電池導入補助金②

 この補助金が補助事業として対象としている設備は蓄電池と(併せて太陽光発電設備を導入する場合も対象)、補助対象事業に要する経費です。軽費は以下の通り区分されています。

 ①設備費 ●機械装置等の導入、製造等に必要な経費(土地の取得及び賃借に係る費用を除く)

      ●蓄電システムを構成する以下の①~⑤に該当するもの

       ・蓄電池部 ・蓄電池部制御部分 ・電力変換装置 ・蓄電システム制御装置 ・付帯設備

 ②工事費 設備設置に必要不可欠な基礎、設備の据付、電気配管等(但し、必要最低限の工事のみ。設置に必要な足場の設置、防水・補強工事等は対象)

 ③賃借料 機械装置等のリースに必要な経費

 ④その他 その他蓄電システムに必要不可欠なもの

以上の通り、蓄電池導入のために要する経費もある程度補助の対象となっています。ここで注意が必要なポイントは、併せて太陽光発電設備を導入する場合、その設置のために要する費用は補助対象経費に含まれない、ということです。例えば、屋根に据え付けた太陽光発電装置と蓄電池を接続するために足場を組んだ場合、その足場の設置は補助対象となりますが、太陽光発電装置を屋根に設置するために組む足場に係る経費は補助の対象とならないと言うことです。

 では、同じ足場を使用して上記2つの工事を行った場合はどうかというと、後日県が調査を行い、按分で負担割合を決めるという事務局の回答でした。