高齢者の財産管理方法の選択基準

高齢者の財産管理に関する契約、法律はいくつかあります。ここではケース別に高齢者の状態、状況によって選択するべき契約、法律について考えます。

◯判断能力に問題が無い場合

考えられるものは、見守り契約、財産管理委任契約です。将来判断能力が低下したときに備えるならば任意後見契約まで視野に入ります。

◯判断能力に問題が無くかつ賃貸不動産や有価証券などの財産を持っている場合

基本は上記と同じですが、金融資産が多くあることから民事信託契約との併用も考えられます。ただし民事信託の受託者となる家族がいない場合は利用できません。

◯判断能力が若干低下している場合

日常生活自立支援事業の利用や即効型任意後見契約を検討します。即効型任意後見契約は本人に契約できる意思能力が必要です。見守り契約、財産管理委任契約は判断能力がしっかりしていなければ締結することはできません。また法定後見の保佐、補助も検討できます。

◯判断能力が若干低下しており資力が無い場合

日常生活自立支援事業の利用を検討します。資力が少ないと法定後見の利用は困難です。日常生活自立支援事業では日常生活に必要な財産管理から介護サービスの理由サポート、生活保護の申請サポートもしています。

◯判断能力が低下しているとき

契約することはできませんので、法定後見を利用することになります。もし任意後見契約を締結しているならそれを発効させます。