契約の選定判断

高齢者が将来の自分の財産の管理に不安を持って、その事で相談に来られたときは、相談者である高齢者の状況によって検討すべき契約内容が変わります。

◯本人に判断能力がある場合

話をしていて、判断能力がしっかりしている状態であれば、まずは財産管理委任契約を検討します。将来判断能力が低下したときにも備えるならば、任意後見契約や家族信託契約を組み合わせることも考えられます。

◯本人に判断能力が無い場合

面談時に、本人に判断能力が無いような状態であれば、通常の契約締結はできません。そこで法定後見制度の利用を検討することになります。

◯本人の財産が少ない場合

本人に資力が無く、契約による財産管理に必要な費用を賄うことができないような状況のときは、判断能力があれば日常生活自立支援事業を、判断能力がなければ法定後見制度の利用を検討することになります。

高齢者の判断能力の有無を判断するのは簡単ではありません。迷ったときは親族の同席や医師の診断書の提出を求めることもあります。また、高齢者は財産管理だけではなく様々な問題や将来の不安を抱えていることがあります。それらを見越した各種契約の締結は場合によっては有効的になるでしょう。