使用人兼務役員

 労働保険は原則として労働者しか加入することが出来ませんので、事業主や役員は加入できません。ただし事業主や役員であっても、賃金をもらって他の従業員と同じように働く人はいます。そのような人を使用人兼務役員といいます。使用人兼務役員は、労働保険の適用対象になることがあります。

 雇用保険に関しては「他の従業員と同様に、就業規則等の適用状況、担当業務、報酬等の支払状況を勘案して、労働者として雇用されている実態が確認できる場合のみ加入できる」と規定されています。使用人兼務役員実態証明書をハローワークに提出してたうえで雇用保険に加入します。

 会社によっては、役員自ら現場に出て作業をしたり機械を操作したりすることが珍しくありません。もしその時に怪我をしても、業務上の怪我は健康保険の適用対象外ですので全額自己負担となります。労災保険は原則として労働者しか加入できませんので、役員は加入することが出来ません。そのような使用人兼務役員を保護するために、一定規模以下の会社の事業主等が任意で加入できる特別加入制度があります。特別加入できる会社の範囲は以下の通りです。

 〇 金融業・保険業・不動産業・小売業 : 常時50人以下の労働者を使用する事業

 〇 卸売業・サービス業        : 常時100人以下の労働者を使用する事業

 〇 その他の事業           : 時用事300人以下の労働者を使用する事業