会社で働く女性は、出産前は42日間、出産後は56日間の産前産後休業が保証されています。産前産後休業の期間中は会社は賃金を賃金を支払う義務がありません。そこで健康保険の出産手当金の制度を利用することで、産前産後の生活費をまかなうことができます。
出産後57日目から子供が満1歳になるまでは育児休業があり、雇用保険から育児休業給付金がもらえます。これは2ヶ月に一度申請をすることによって受給します。特別な事情があるときは子供が満2歳にまるまでもらえます。
育児休業が男性でも取得することができます。母親と父親の2人で育児休業を取得する場合はパパ・ママ育休プラスという制度によって、子供が満1歳2ヶ月になるまで取得できます。
育児休業期間中と産前産後休業期間中は、届出をすることによって健康保険、介護保険、厚生年金保険の各保険料が免除されます。
会社によっては育児期間中は勤務時間を短くできる制度があります。その結果給料が下がった場合には産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定によって標準報酬月額を改定して納める保険料を下げる仕組みがあります。