雇用保険のその他の給付

 雇用保険から支給されるものは基本手当(失業保険)以外にも下記のものがあります。

 〇 傷病手当

   傷病のために仕事を休む場合に、15日以上休むと基本手当は支給されずに傷病手当が支給されます。なお、傷病のため休む期間が15日未満の場合には、証明書を提出して手続をして、基本手当を受けます。

 〇 高年齢求職者給付

   65歳以上でも引き続き雇用保険に加入して働く人が、失業した場合に支給されるのが高年齢求職者給付です。離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることが条件です。支給額は30日分または50日分の基本手当と同額が一時金として支給されます。

 〇 就業促進手当

   ①再就職手当:再就職し、そこで1年以上雇用されることが確実な場合で、基本手当の未支給が一定以上あるときに支給されます。

   ②就業手当:再就職はしたけど①の再就職手当の支給要件を満たさない場合に、働いた日ごとに支給されます。基本手当の未支給分が一定以上残っていることが条件です。

   ③常用就職支度手当:上記①②に該当しない場合で、就職が困難な人が安定した仕事に就いた場合に支給されます。