健康保険の被保険者が、怪我や病気のために仕事を休んだ時には、働けなくなった日から起算して3日目を経過した日(つまり休んでから4日目)から傷病手当金が支給されます。同一の怪我や病気に対して最長1年6ヶ月間支給されます。
傷病手当金は次のような場合に支給対象となります。
・ 療養中であること
療養のために健康保険を使っていなくても対象になります。
・ 働くことができないこと
通院のために仕事をする時間が無いときも条件に該当します。
・ 連続して4日以上仕事を休むこと
仕事を休んだ日から3日間を「待機期間」と言います。傷病手当金は4日目からもらえます。待機期間中に会社から給与等で支払を受けたとしても影響を受けません。
傷病手当金の額は以下のような基準で決められます。
「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」
おおまかに言えばつまり、それまでもらっていた給料を日割り計算して、その額の3分の2が1日あたりの傷病手当金となるのです。
なお、一定の条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることができる仕組みになっています。